採用の自由(さいようのじゆう)とは、雇用主がどのような者をどのような条件で雇用するかは自由であるとした法律の原則。
契約自由の原則により、雇用主は労働者を雇用する際、どのような者をどのような条件で雇用するかは自由であるとされていた。
しかし近年「雇用機会の不平等を是正する」という観点から、政府はこの原則を制限する傾向にある..
雇用主は原則として、どのような者をどのような条件で雇用するかは自由とされているが、以下のような法律による制限も存在する。
個人事業主 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるとき は、労働者の募集及び採用 について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。